頂き女子りりちゃんの判決で詐欺罪の量刑より重い理由は幇助?

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引用元:YAHOO!JAPANニュース

頂き女子りりちゃんこと、渡辺真衣被告が、詐欺罪などで懲役13年を求刑されて、SNSでは「刑が重すぎるのではないか?」と騒然となっています。

それでは、なぜ頂き女子りりちゃんが、詐欺罪で、ここまで罪が重くなったのか詳しく紹介しましょう。

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頂き女子りりちゃんの判決が重い!詐欺罪の量刑を超えている

実を言うと、詐欺罪の量刑は、10年以下の懲役刑となるので、今回のいただき女子りりちゃんが13年の刑というのは、かなり重いと言えるでしょう。
参照元:ベリーベスト法律事務所 刑事事件・少年事件

そのため、SNSでは「女性を被害にあわせた犯罪ではもっと軽い量刑なのに、男優先なのか」という声があがっているほどです。

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頂き女子りりちゃんの判決が重い理由は『幇助』が大きい!

頂き女子りりちゃんは、50代の男性3人に恋愛感情を抱かせて、合計、約1億5500万円を騙し取りました。ここまでであれば詐欺罪で、10年以下の懲役になる可能性が高かったのです。

ところが、頂き女子りりちゃんは、それ以外にも罪を犯していて、それが『幇助』です。

幇助とは、犯罪を手助けするような行為であり、頂き女子りりちゃんは犯罪を成功させるマニュアルを作成してしまい、これが幇助とされました。

実際に行う犯罪を『正犯』と言い、犯罪を手助けする行為が『幇助』であって、幇助は正犯の量刑の半分が科せられるのが相場です。
参照元:刑事事件相談広場

つまり、詐欺罪で仮に9年としましょう。詐欺罪で9年、それに9年の半分・4年半を合わせたら、13年半ぐらいになるので、今回の頂き女子りりちゃんが13年となったのは妥当と言えます。

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頂き女子りりちゃんの判決が重い理由は併合罪が関係

罪が2つ重なった場合は、単純に懲役刑が加算されるの?と疑問に思ったかもしれません。その疑問を解くには、併合罪を理解する必要があります。

刑法47条で『併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする』とあります。
参照元:弁護士法人 中村国際刑事法律事務所

そうなると、詐欺で9年求刑されたとして、その半分の4年半を合わせて13年ぐらいとなっても合います。

ただし、それ以外にも、併合罪の計算方法として、刑法47条で『ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない』ともなっているのです。

つまり、9年ぐらいの罪と、2年ぐらいの罪を重ねていたとしても、2つを合わせたら11年になるので、併合罪は11年を超えてはいけない訳ですね。

このどちらの考え方であっても、頂き女子りりちゃんの判決で13年となったのは、決して重い訳ではありません。

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頂き女子りりちゃんの判決が重い理由のまとめ

日本では、女性に暴行したり、子供を殺害したりしても、13年以下の懲役になる事があります。そのため、頂き女子りりちゃんの判決が重いと感じるのは当然でしょう。

しかし、日本の法律ではそのようになっているので、やはり暴行罪や殺人罪などの量刑をもっと重くするように、法改正すべきと言えますね。

実際に、今まで法改正で、罪が重くなった事はあるので、自民党議員は下らないパーティーをしていないで、こういった事でしっかりと働いて欲しいものです。

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