元鈴木さんを殺害予告した者の罪はどのぐらいの重さになるのか紹介!

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インフルエンサーの元鈴木さんを冗談で殺害予告した方が、SNSでバッシングされていますが、どのぐらいの罪の重さになるのだろうか?と思った方は多いでしょう。

そこで、殺害予告した罪の重さがどのぐらいのものになるのか?詳しく紹介するので参考にしてみて下さい。

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SNSの災害予告は脅迫罪(刑法222条)にあたる

まず、SNSであろうと、対面であろうと、殺害予告をしてしまえば、刑法222条の脅迫罪にあたります。

脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知した場合に成立する犯罪です。

参照元:ベリーベスト法律事務所

脅迫罪は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されるので、意外と軽めですね。もう少し重くても良いような気もします。

脅迫罪は『親告罪』ではないので、仮に被害者が訴えたり、訴えを取り下げたりしても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕するケースもあります。

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元鈴木さんを殺害予告した者の罪が偽計業務妨害罪になるか微妙

刑法233条で、偽計業務妨害罪という犯罪もあり、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立するものです。

今回、元鈴木さんを脅迫した方が、どんな脅迫の仕方をしたかによりますが、仕事を妨害するような事をしない内容で脅迫した場合は、偽計業務妨害罪になるかは微妙でしょう。

インフルエンサーの中には、紹介している商品や売り出している商品に、難くせをつけられて、嘘の情報を流される事もあるので、そのような時は警察に相談したほうが良いですね。

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元鈴木さんを殺害予告した者が冗談であっても実刑?

今回、SNSで『元鈴木さんを殺害予告したのは僕です』とポストした方がいました。

この方が言っている事が本当かどうか?それはまだ分かりませんが、もしも仮に、冗談だったら、殺害予告しても許されるのでしょうか?

その答えはNOです。

殺人予告をしたこと自体が脅迫罪・偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪に該当するため、その後に実際に殺人を実行したか否かは同罪の問題ではないのです。

曖昧な感じで「あの芸能人は気に入らない事ばかり言うから、命を奪う」と言うよりも、殺害の対象・日時・場所・方法などが具体的に特定されているほうが、実行するかもしれないと思われる可能性が高いです。

そのような事になれば、被害者が何も動かなかったとしても、警察が独自で動いて、逮捕に踏み切る可能性があります。

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元鈴木さんを殺害予告した者の罪のまとめ

元鈴木さんを殺害予告した者が誰なのか?それはまだ分かっていません。自分がしたとポストしている方がいますが、注目を集めたくて、嘘をついている可能性もあるので、まだ様子を見る必要があります。

SNSであっても、冗談で殺害予告したら、警察に逮捕される可能性は極めて高くなるので、相手がどれだけ気に入らなかったとしても、そのような脅迫めいた事は言わないほうが良いです。

誰もが、気持ちよくインターネットを利用できるように、相手を脅迫しないようにしましょう。

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